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1.労働基準法および最低賃金法関係
- 過去1年間に2回以上同一の対象条項(※1、2)違反行為により、労働基準監督署から是正勧告を受け、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
- 違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
- 対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表されa当該違反行為を是正していない。/b送検後1年が経過していない。/c是正してから6カ月が経過していない。
- 求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、労働基準監督署による是正勧告を受けており、その後、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
(※1)対象となる労働基準法の規定
内容 |
規程 |
男女同一賃金 |
第4条 |
強制労働の禁止 |
第5条 |
労働条件の明示 |
第15条第1項及び第3項 |
賃金 |
第24条、第37条第1項及び第4項 |
労働時間 |
第32条、第36条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る)、第141条第3項 |
休憩、休日、有給休暇 |
第34条、第35条第1項、第39条第1項、第2項、第5項、第7項及び第9項 |
年少者の保護 |
第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条 |
妊産婦の保護 |
第64条の2(第1号に係る部分に限る)、第64条の3第1項、第65条、第66条、第67条第2項 |
※ 労働者派遣法第44条(第4項を除く)により適用する場合を含む。
2.職業安定法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法関係
- 対象条項(※3、4、5、6)違反の是正を求める勧告又は改善命令に従わず、企業名が公表(注1)され、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
(注1)職業安定法第48条の3第3項、労働施策総合推進法第33条第2項、男女雇用機会均等法第30条又は育児・介護休業法第56条の2の規定による公表。
- 求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、
①需給調整事業課(室)による助言や指導、勧告、
②雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、
a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
(※3)対象となる職業安定法の規定
内容 |
規程 |
労働条件等の明示 |
第5条の3第1項、第2項及び第3項 |
求人等に関する情報の的確な表示 |
第5条の4第1項及び第2項 |
求職者等の個人情報の取扱い |
第5条の5 |
求人の申込み時の報告 |
第5条の6第3項 |
委託募集 |
第36条 |
労働者募集に係る報酬受領・供与の禁止 |
第39条、第40条 |
労働争議への不介入 |
第42条の2において読み替えて準用する法第20条 |
秘密を守る義務 |
第51条 |
(※4)対象となる労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の規定
内容 |
規程 |
パワーハラスメント防止に関する雇用管理上の措置 |
第30条の2第1項 |
パワーハラスメント等を理由とする不利益取扱いの禁止 |
第30条の2第2項(第30条の5第2項、第30条の6第2項において準用する場合を含む。) |
※ 第30条の2第1項を労働者派遣法第47条の4の規定により適用する場合を含む。
(※5)対象となる男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)の規定
内容 |
規程 |
性別を理由とする差別の禁止 |
第5条、第6条、第7条 |
セクシュアルハラスメント、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 |
第9条第1項、第2項及び第3項、第11条第2項(第11条の3第2項、第17条第2項、第18条第2項において準用する場合を含む。) |
セクシュアルハラスメント等の防止に関する雇用管理上の措置 |
第11条第1項、第11条の3第1項 |
妊娠中、出産後の健康管理措置 |
第12条、第13条第1項 |
※ 労働者派遣法第47条の2の規定により適用する場合を含む。
(※6)対象となる育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の規定
内容 |
規程 |
育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止 |
第6条第1項、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条(第16条の4、第16条
の7において準用する場合を含む)第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の10、第
18条の2,第20条の2、第21条第2項、第23条の2、第25条第1項・第2項(第52条の4
第2項、第52条の5第2項において準用する場合を含む。)
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所定外労働等の制限 |
第16条の8第1項(第16条の9第1項において準用する場合を含む)、第17条第1項(第18
条第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(第20条第1項において準用する場
合を含む。)、第23条第1項から第3項まで、第26条
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※ 労働者派遣法第47条の3の規定により適用する場合を含む。
3.その他の不受理事由
a.暴力団員(注2)に該当する。
b.法人の場合、役員の中に暴力団員がいる。
c.暴力団員が自身(又は法人)の事業活動を支配している。
(注2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員をいう。
4.その他(求人不受理のためのチェック項目ではありませんが、ご確認ください。)
職業紹介事業者は、同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)が行われている事業所に対して職業紹介を行ってはならないこととされていますので、
該当する場合はチェックをお願いします。
a.事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている。